当院では、7月2日より薬剤の一般名を記載する処方箋を交付することといたしました。
一般名処方とは、医師が患者様に必要な薬剤を「商品名」ではなく「成分名」で表記した処方箋のことです。
一般名処方で記載された処方せんを受け取った場合、有効成分が同一である医薬品が複数(先発医薬品やジェネリック医薬品)あれば、薬剤師と相談して、患者様自身が選ぶことができます。
また一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、同じ成分の薬を提供することができ、患者様が必要な医薬品を手に入ることが可能です。同じ成分であれば薬価が低い薬剤を調剤することが可能となるため、医療費の軽減につながります。
ただし、一般名処方は、医療用医薬品として承認された商品名と異なる名称が処方箋に表示されるため、混乱される場合があります。
当院では十分な説明することを心掛けておりますが、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。