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暴言・暴力・迷惑行為について

 

 


暴言・暴力・迷惑行為について

 当院では、医療基本理念のもと、一人ひとりの患者様に良質な医療の提供を目指し日々取り組んでいます。安心、安全な医療を受ける患者様の権利が尊重されるよう努力をしています。

 しかしながら、次のような行為は当事者と医療関係者の信頼関係を損ないます。

 皆様が安心して診療を受けられるために、病院職員や他の利用者の皆様に対して、次のような行為が認められた場合には、外来及び入院を問わず、以後の診療をお断りする場合や、必要に応じて所轄警察署への通報、法的措置を講じる場合がありますので、予めご了承いただくと共に、ご理解とご協力をお願い致します。

●施設内における以下のような迷惑行為は、当事者と医療関係者との信頼関係を損ないます。

① 大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、他の患者様や病院職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)

例:大声を出して怒鳴る、土下座させる、居座る、など

② 来院者や病院職員に対して殴りかかる等の暴力行為若しくはその恐れが強い場合

例:診察時に医師に暴力をふるう、看護師に暴力をふるう、など

③ 解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨害すること(必要限度を超えて面会や電話等を強要する、何回も同じ要求を繰り返す行動をとる行為など)

例:診察の順番を繰り上げるように強要する、一方的な主張等で長時間電話する、明らかに不要な複数回の架電反復 など

④ 病院職員にみだりに接触すること、卑猥な発言等の公然わいせつ行為及びストーカー行為をすること

⑤ 正当な理由もないのに施設内に立ち入り、長時間とどまることや、病院職員からの退去の指示に従わないこと

⑥ 病院職員の指示に従わない行為(施設内での飲酒・喫煙、無断離院など)

⑦ 理由なく治療や検査を拒否するなど、治療に著しく非協力的な場合

⑧ 病院側の了承を得ず撮影や録音をすること(各種メディア、インターネット等での公開は禁止しています)

⑨ 謝罪や謝罪文書の作成・交付等の強要行為や面談を強要すること

⑩ 施設内の機器・備品類等の無断使用、持ち出しまたは器物破損行為

⑪ 施設内の建物・工作物、その他設備の破壊・損傷若しくは汚染した場合

⑫ 受診に必要のない危険な物品(刃物・爆発物など)を施設内に持ち込んだ場合

⑬ 施設内での傷害、窃盗等の犯罪

⑭ 施設内での他の患者様や病院職員に対しての営業

⑮ 前各項に掲げるもののほか、他の患者様や病院の迷惑と判断される行為及び施設内の秩序維持や円滑な診療や業務に支障を来す迷惑行為

患者様と病院職員の安全を守り、診療を円滑に行うとともに、安全で質の高い最善の医療を提供するためにも、何卒ご理解の程、お願い申し上げます。

【参考】暴力被害から医療従事者を守る法律の一例

・ 医療従事者や他の患者様に対して殴る・蹴る・胸倉を掴む等の暴力行為をする<刑法 208 条 暴行罪>

・上記、暴力行為により負傷させる <刑法 204 条 傷害罪>

・ 院内の設備や備品を破壊する <刑法 261 条 器物損壊罪>

・ 医療従事者や他の患者様に暴言を浴びせる <刑法 231 条 侮辱罪>

・ わざと大声を張り上げたり奇声を発したり、居直り続けて業務を妨害する<刑法 234 条 威力業務妨害罪>

・ 「お前らただじゃすまないぞ」等脅迫的暴言を吐く <刑法 222 条 脅迫罪>

・ 医療従事者に物を投げつける等の行為をする <刑法 208 条 暴行罪>

・上記、暴力行為により負傷させる <刑法 204 条 傷害罪>

・ 土下座させたり、謝らせたりする <刑法 223 条 強要罪>

・ 正当な理由がないのに院内に侵入し「退去してください」と言っても従わない<刑法 130 条 建造物侵入罪・不退去罪>

なお、病院管理上、録音装置や防犯カメラを一部で設置しております。これらの記録は病院の管理の必要から使用するものであり、原則として外部への提供・開示を予定するものではありません。但し、裁判所・警察署等から提供を求められた場合など、法令に従い、記録されたデータを提供・開示することがあります。安全な医療や療養環境を守るための対応ですが、皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。

医療法人社団KNI